家族が亡くなった場合は、相続のために遺産手続きをします。
しかし、遺産相続はどのように行うかやいつ完了するかなどわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺産相続の手続きの方法や完了時期について解説します。
□遺産はいつもらえる?
遺産は相続手続きが完了するともらえます。
相続手続きとは、不動産の登記や預貯金の払い戻し手続きなどのように、相続した遺産を取得するための手続きです。
手続き方法や、財産の種類、遺言書の有無、相続人の人数によって手続きにかかる時間が異なります。
・相続人が一人の場合
相続人が一人の場合は、死亡届を提出した後、速やかに相続手続きが可能となります。
・相続人が複数いる場合
相続人が複数いる場合は、だれがどの遺産を取得するかを遺産分割協議によって決めた後、遺産分割協議書を作成し、相続手続きをします。
□遺産相続の手続きの仕方とは?
*遺言書に沿って進める方法
遺言書の種類によって相続の仕方が異なります。
・自筆証書遺言書
自筆証書遺言書の場合は、遺言書は開封せずに見つけたままの状態で家庭裁判所による検認を受けてから遺言書の内容を確認します。
・公正証書遺言書
公正証書遺言書とは、遺言者が作成時に口述した内容を2人以上の公証人が立ち会って書き取って書面にした遺言書です。
公正証書遺言書は公証人の手で作成された遺言書であるため、検証の必要がないです。
・秘密証書遺言書
秘密証書遺言書は、公証役場で2人以上の公証人が立ち合いの元、遺言書の内容を遺言者が口述し、遺言書の存在を公証人によって証明しますが、開封には家庭裁判所の検認が必要です。
一般的に検認は、遺言書から見つかってから即日検認というわけではなく申し立てをしてから検認日まで2週間から2ヶ月かかります。
よって、早めに検認を開始することが大切です。
*遺産分割協議書に沿って進める方法
遺言書がない場合は、すべての相続人同士が話し合い、遺産の分割を決めます。
この話し合いを遺産分割協議と呼び、この話し合いで決まった内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
この遺産分割協議は早めに行うことが大切です。
この話し合いが遅いと相続税申告の手続きが遅くなってしまい、申告期限に間に合わなくなってしまうかもしれません。
□まとめ
当記事では、遺言書の手続き方法や完了時期について解説しました。
遺言書がない場合は、話し合いで誰がどれだけ相続するかを決めなければいけないため、申告期限に間に合うように早めに話し合いを始めましょう。