不動産の所有者が変わる場合、その不動産に対して名義変更を行わなければなりません。
また、不動産を所有している場合、固定資産税という税金が課税されます。
年の途中で不動産の所有者が変更される場合、誰が税金を払えばよいのかわかっている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の名義変更における所有者変更に伴う納税について解説します。
□不動産の名義変更はいつ行わなければならない?
不動産の名義変更をしなければならないタイミングを解説します。
1.不動産の売買を行った時
不動産の売買は、第三者をはさんで取引するため、トラブルを回避するには所有権移転登記を行う必要があります。
2.不動産を相続する時
前の所有者がお亡くなりになったり、「遺産」として不動産を相続したりする場合は、所有権移転登記を行います。
今までは登記は義務ではありませんでしたが、2024年4月から登記が義務化されて、不動産の取得したことを知った日から3年以内に登記を済ませなければなりません。
3.贈与により不動産を受け取る場合
不動産の贈与では、不動産を受け取る側と渡す側の双方の合意が必要となります。
贈与の際に所有権移転登記は義務ではありませんが、相続の時にトラブルを回避するために登記することがおすすめです。
4.離婚の財産分与で不動産を取得した場合
離婚するときに不動産などの財産を受け取ることを財産分与と言います。
不動産の所有権移転日は、離婚成立前に財産分与の協議がなされた場合は離婚成立日、離婚成立日以降に財産分与の協議がなされた場合は財産分与を協議した日が所有権移転日になります。
□名義変更を行った場合、いつから固定資産税を支払えばいい?
不動産を所有している方は固定資産税を払わなければなりませんが、所有者が変更された場合はいつから払えばよいのでしょうか。
固定資産税は毎年1月1日現在の固定資産税課税台帳又は登記簿に所有者に登録または登記されている人に課税されます。
年の途中で所有者が移転した場合でも、その年の1月1日の所有者にその年度の固定資産税を納める必要があります。
つまり、年の途中から新たに不動産の所有者になった人は、その次の年から固定資産税を払えば良いということになります。
□まとめ
本記事では、不動産の名義変更をしなければならないケースと所有者が変更した時に誰がいつ固定資産税を支払うかについて解説しました。
不動産の所有者が変更しても次の年に入るまでは、固定資産税を払わなくてよいということを不動産を手放す側も受け取る側もきちんと理解しておきましょう。