夫婦がやむを得ず離婚することになってしまった場合、夫婦間で多くの手続きが必要となります。
婚姻期間中に夫婦が築いた財産を離婚するときに分け合う行為も財産分与も離婚時に行う手続きの1つです。
そこで、今回は財産分与について解説します。
□離婚に伴う財産分与の対象となる財産とは?
*財産分与の種類とは?
離婚のケースに応じて財産分与には以下の3種類があります。
・清算的財産分与
一般的に財産分与とはこのことを指し、婚姻中に夫婦が築いた財産をそれぞれの貢献の度合いに応じて分配する方法です。
夫婦のどちらかが専業主婦で収入がない場合でも財産分与を家事労働という形で貢献したとして受け取れます。
・扶養的財産分与
配偶者が、離婚後に「専業主婦である」「収入が少ない」などの事情から離婚後に生活的困難に陥ると考えられる場合に相手が生活ができるようにする財産分与です。
一定期間、決まったお金を生活費として支払うことを夫婦間で決めます。
・慰謝料的財産分与
DVや不倫など離婚する原因をつくった側が、慰謝料として財産分与を行うことです。
*財産分与の対象となるものとは?
結婚している間に夫婦が築いた財産を「共有財産」と呼び、財産の名義が夫婦のどちらであっても全て分与の対象となります。
財産分与の対象となるものは以下のものです。
・お金
・生命保険
・不動産
・年金
・株券
・退職金
などです。
□家を財産分与する方法とは?
財産分与の中で、不動産(家)を財産分与する方法は以下のような方法があります。
・家を売却して現金化して分け合う
不動産の財産分与は、家を売って現金化して二人で分け合うのが主流の方法です。
割合の計算もしやすいため、トラブルも比較的少なく、まとまった資金を手に入れられる方法です。
・一方は現金を受け取り、一方は住み続ける
自宅は売却せずに配偶者のどちらかがそのまま家に住み続け、もう一方の配偶者に分割割合に応じた現金を支払う方法です。
この方法の場合、不動産鑑定士などに依頼して、不動産の価格を調査する必要があります。
この方法のメリットは配偶者のどちらかが引き続き自宅に住み続けられることです。
一方で自宅を譲り受けた方は、もう一方の配偶者に対して多額の現金を用意しなければならないデメリットがあります。