土地を相続する方法として、亡くなってからでなく生きている間に相続する生前贈与という方法もあります。
この生前贈与には、メリットがある一方でデメリットもあります。
そこで今回は、生前贈与手続きの方法やメリット・デメリットについて解説します。
□土地の名義変更を行う生前贈与の手続きを解説!
生前贈与は以下のような手順で行います。
1.贈与契約書の作成
贈与とは、贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与される人)との契約です。
口頭での約束でも法律上では贈与契約は成り立ちますが、名義変更手続きでは「登記原因証明情報」という書類が必要であり、贈与契約書もこれに該当します。
土地の所在地などの情報が必要であるため、予め法務局で「登記事項証明書」を入手する必要があります。
2.名義変更の登記
贈与したことを証明するためには、対象となる土地を管轄している法務局で名義変更の登録をする必要があります。
この申請は一般的に司法書士に依頼します。
申請に必要な書類には以下のものがあります。
・登記申請書
・登記識別情報
・登記原因証明情報
・固定資産評価証明書
・贈与者の印鑑証明書
・受贈者の住所証明情報
・司法書士の委任状
□生前贈与のメリット・デメリット
*生前贈与のメリット
生前贈与にメリットは主に2つあります。
1.気持ちの問題
土地を生前贈与することで感謝の気持ちを伝えるという方が一定数います。
2.相続税の節税
贈与には「おしどり贈与」という2000万円まで無税で贈与できる制度を用いると、相続を行った人の相続財産から2000万円分の採算を減らすことができ、その分相続税の圧縮効果が得られます。
*生前贈与のデメリット
1.諸経費
生前贈与を行うと不動産取得税や登録免許税、贈与税、専門家の費用など様々な費用がかかります。
生前贈与以外に、予め遺言書を作成し、亡くなったタイミングで相続するという方法もあります。
この方法は、土地を取得してもその土地に不動産取得税はかかりません。
また、登録免許税も固定資産税評価額の0.4%となっており、生前贈与の2.0%と比べて低い税率となっています。
さらに、相続税は贈与税よりも通常は低くなっております。
□まとめ
本記事では、生前贈与の手続きの方法とメリット・デメリットについて解説しました。
相続には、遺言書による方法と今回の生前贈与による方法があります。
生前贈与は費用面でのメリット以外に、生きている間に相続について話し合いができるという点が最大のメリットです。
費用面ではそれぞれにメリット・デメリットがあるため、自分に適した方法で相続しましょう。