生きていく中で持ち家を名義変更する機会もあるでしょう。
その際にどのくらいの費用がかかるのか気になりますよね。
そこで今回は、持ち家を名義変更する際の費用やメリットについて紹介します。
名義変更について気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。
□持ち家を名義変更する際の費用はどのくらい?
持ち家を名義変更する際にかかる費用は、主に4つあります。
1つ目は、登録免許税です。
登録免許税とは、法務局に不動産名義変更手続きを申請する際に必要な税金のことを指します。
手続きの種類によって税率は異なり、相続の場合は不動産評価額の0.4%、贈与離婚による財産分与・不動産売買の場合は2% です。
例えば、贈与・財産分与・不動産売買の場合は、不動産評価額が3,000万円で登録免許税は60万円です。
2つ目は、必要書類の取得費用です。
不動産の名義変更を行う場合は、さまざまな書類を用意する必要があります。
例えば、不動産の登記簿謄本である登記事項証明書や戸籍謄本などが必要です。
そして、これらの書類を集める際に所定の手数料がかかります。
書類によって手数料は異なり、一般的には以下が必要な書類の取得費用です。
・住民票:300円
・固定資産税評価証明書:300円
・登記簿謄本:600円
・印鑑証明書:300円
3つ目は、司法書士への報酬です。
名義変更は自分で行う方法と司法書士に依頼する方法があり、司法書士に依頼する場合は報酬を支払う必要があります。
報酬額については、司法書士にもよりますが、おおよそ5?7万円です。
4つ目は、その他の各種税金です。
これは名義変更自体にかかる費用ではなく、変更の理由によって発生する税金がいくつかあります。
相続の場合は相続税、贈与・財産分与の場合は贈与税、不動産売買の場合は譲渡所得税です。
□家を名義変更するとどのようなメリットを得られる?
名義変更する際にさまざまな費用がかかってしまいますが、メリットもあります。
ここからは名義変更のメリットをいくつか紹介します。
まずは、売主の税金を軽減できることです。
売買により家を名義変更した場合は、売主の税金を軽減できます。
名義変更によって登記簿上の所有権が買主に移行されると、固定資産税が翌年から買主に請求されます。
次に、買主が控除を適用できることです。
家を購入した際に名義変更すると、住宅ローン控除を適用できる場合があり、支払う税金を大幅に減らせます。
そのため、家の購入で名義変更する場合は、控除の適用条件を事前に確認すると良いでしょう。
□まとめ
名義変更には、登録免許税・必要書類の取得費用・司法書士への報酬・その他の各種税金などがかかります。
さまざまな費用がかかりますが、売主の税金を軽減できたり、買主が控除を適用できたりするなどのメリットもあります。