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相続が家しかない場合の遺産分割はどうすれば良いの?その方法について紹介!

被相続人が残した家は多くの相続人にとって重要かつ価値の高い財産です。
特に日本では相続が発生した場合に、価値のある遺産が家のみという場合もあります。
そこで、相続が家しかない場合に遺産分割はどうするのか気になる方も多いでしょう。
今回は、相続が家しかない場合の遺産分割の方法について紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

 

□相続が家しかない場合の遺産分割の方法は?

1つ目は、法定分割です。
これは各相続人で共有不動産にする方法で、遺産分割することなく、法定相続分で持分を分け合います。
家自体を分割することは不可能ですが、不動産を持分として所有することは可能なので、法定相続分の持分を登記するのです。

2つ目は、代償分割です。
これは相続人の1人が不動産を相続し、他の相続人に金銭精算する方法のことで、相続した家に相続人の誰かが居住している際に効果的な方法と言えます。
この方法を使うことで、現在相続した家に住んでいる人はそこに住み続けられ、他の相続人は金銭で生産を受けることで納得できることが多いため、遺産分割をスムーズに進められます。

3つ目は、換価分割です。
これは不動産を売却してお金で分け合う方法のことで、最も公正かつ適正な方法です。
この方法は相続人の誰かが売却を拒否しなければ行えるため、おすすめの遺産分割のやり方と言えます。
売却して公正に相続分で分け合えるため、どの相続人からも文句が出てくることはないでしょう。

 

□相続した不動産を共有状態にするとどのようなデメリットがある?

前項の最初に紹介した法定分割で相続した不動産を共有状態にするとさまざまなデメリットが生じます。
ここでは、そのデメリットを2つ紹介します。

まずは、売却や賃貸などがスムーズにできないことです。
共有財産を売却するためには、基本的に共有者全員から同意を得る必要があります。
また、賃貸として利用したいと考えていても、共有持分割合の過半数以上の同意が必要です。
つまり、共有者から同意を得られなければ、共有財産の家は売却できずに賃貸としても利用ができないのです。

次に、家の使用や運用などで揉めやすいことです。
共有者は共有物全体について、その持分に応じた使用が認められているため、共有者全員がその家を使用できることになります。
この際に共有者間で使用方法や運用方法などでトラブルに発展しやすいのです。
トラブルが発生することで共有者間の関係が悪くなり、売却や賃貸などの同意も得られづらくなるでしょう。

 

□まとめ

相続が家しかない場合は、法定分割・代償分割・換価分割のいずれかの方法で相続します。
また、遺産分割する際に共有状態にする方がいらっしゃいますが、その状態にすると今回紹介したようなトラブルが発生してしまいます。
もしこのようなトラブルを避けたい場合は、共有状態にするのは控えることをおすすめします。

投稿日:2023/04/22   投稿者:-