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土地の名義と建物の名義が違う場合の不動産はどのように売却すれば良い?

不動産を売却する場合は、所有者の同意が必要不可欠です。
そのため、土地と建物の名義が違う場合の不動産の売却で悩む方が多くいらっしゃいます。
そこで今回は、土地の名義と建物の名義が違う場合の不動産の売却について解説します。
ぜひ最後までご覧ください。

 

□土地の名義と建物の名義が違う場合の不動産の売却方法は?

1つ目は、名義人同士で合意して売却する方法です。
土地の名義と建物の名義が違う場合にそれらを1つの不動産として売却するときは、名義人同士の売却の合意が必要です。
双方が売却の同意をすれば、名義変更を行わなくても売却できます。

2つ目は、どちらかの所有者に売却し、名義変更を行ってから売却する方法です。
土地と建物のいずれかの所有者に名義をまとめることで、通常の不動産と同じように売却できます。

3つ目は、委任状を入手して売却する方法です。
名義人本人に委任状を作成してもらい、代理人が契約する方法もあります。
しかし、売買契約時には本人確認が必要で、マイナンバーカードや免許証などを用意する必要があるため、注意しましょう。

4つ目は、土地と建物を別々に売却する方法です。
土地と建物の名義人を変更せずに売却できますが、それでは相当売却が難しいことに注意しましょう。
この理由は、所有者が異なる土地の建物を購入しても、利用価値が低くなってしまうからです。

 

□土地と建物の名義が違う不動産の売却が困難な場合の対処法について!

不動産の売却が困難であるケースはいくつもありますが、ここでは認知症の親が土地または建物のどちらかの名義人である場合の対処法をお伝えします。

親が高齢で認知症になった場合に不動産を売却しようと思ったとき、土地または建物のどちらかが親名義である際は注意する必要があります。
この理由は、たとえ子供であっても親名義の土地を勝手に売ったり自分名義にしたりできないからです。
もし親の代わりに名義変更や売却を進める場合は、親に委任状を作成してもらう必要があります。

しかし、親が認知症を患っている場合は、委任状を作成してもらえない可能性があります。
その際に活用するのが、「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、意思決定能力がない人を保護し、支援するための制度のことを指します。
そして、成年後見人になった人は本人の代わりに本人の利益を考えながら、代理として不動産の手続きが行えるようになります。

 

□まとめ

土地と建物の名義が違う場合は、名義人同士で合意して売却する方法や、どちらかの所有者に売却し、名義変更を行ってから売却する方法などがあります。
どの方法が良いのかは人それぞれ異なるため、ご自身に適しているものを選ぶと良いでしょう。
当社では不動産売買のサポートを行っておりますので、不動産売買について相談したい方はお気軽にご相談ください。

投稿日:2023/04/18   投稿者:-