親が認知症になって施設に行くことになった場合、困るのはもともと住んでいた実家をどうするかですよね。
名義が親の場合は子どもが売ってしまうのも難しいので、悩んでいる方も多いでしょう。
そこで今回は、そのような場合に親の家の売却はどのようにすれば良いのかについてご紹介します。
□認知症となった親の自宅は勝手に売却できない
ここからは、子どもが認知症となった親の家を売却することは難しいことについてご紹介します。
判断能力を失ってしまった親の家を、子どもが売ってしまうことは難しいです。
これは法律上認められていないことが原因で、仮に手続きをしたとしても契約は無効です。
しかし、以下のように例外的に売却できるケースも存在します。
・症状の軽い認知症でまだ判断能力があるとされる場合
・名義が認知症ではない親の場合
1つ目は、症状の軽い認知症でまだ判断能力があるとされる場合です。
司法書士が不動産売却に関する本人確認をすることが多く、本人からの返答に問題がない場合は売却できると判断してくれる可能性があります。
2つ目は、名義が認知症ではない親の場合です。
たとえば、父親が認知症になってしまったとしても、名義が母親であれば売却手続きができます。
しかし、母親と父親の共同名義になっていた場合はできない可能性があるので注意しましょう。
□成年後見制度を利用すれば認知症の方の財産を管理できる
ここからは、認知症の方の財産を管理できる制度として成年後見制度についてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
この制度は、認知症を含む精神的障害などの理由で判断能力が十分ではなくなった人の法律行為を成年後見人がサポートするものです。
成年後見人に選ばれると、親の家を売却することが可能になります。
以下に当てはまる方以外は基本的に誰でもなれます。
・未成年者
・成年後見人などを解任された方
・破産をし、復権していない方
・認知症の方本人に対して訴訟をしたことがある方、あるいはその配偶者や直系血族
・行方不明者
本人の利益にならない場合を除いて、成年後見人は本人に代わって不動産売却や財産管理ができます。
この制度を使うことで子どもが財産を管理できるでしょう。
□まとめ
この記事では、認知症となった親の家は勝手に売れないものの、成年後見制度を利用すれば財産を管理できることについてご紹介しました。
当社は不動産売却に強い会社です。
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