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土地の相続時に兄弟がいる場合の売却の方法について解説します!

親が亡くなった際、土地を相続すると兄弟間で揉めるケースが多くあります。
それは、相続人が兄弟の場合、相続財産は兄弟の共有状態で引き継ぐためです。
今回は、土地を相続した際に兄弟間で揉めないための対策について紹介します。

 

□土地の相続で兄弟が揉める理由

*遺言書がない

遺言書とは、生前に被相続人が遺産の分割方法などを書き記した書類です。

遺言書がない場合には、相続人ら自らで分割方法を話し合い、決定します。
その際の相続人による話し合いを「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議が成立するには相続人全員の合意が必要です。
全員の意向にそった形で話をまとめることは困難です。

なお、遺言書がある場合にも、遺産分割協議によって内容を変更することは可能です。
遺言書は資産家が書くイメージがあるかもしれませんが、資産家だけのものではありません。
遺言書があれば兄弟間で揉めなくて済むため、相続前の状態であれば、親に遺言書を残してもらいましょう。

 

*相続財産の不動産の占める割合が大きい

相続財産の中で現金の占める割合が少なく、土地の占める割合が多いということも1つの原因です。
土地以外に現金などの相続財産を大量に保有しているのであれば、兄弟間で分けやすいため揉める可能性は低くなるということです。
しかし、不動産は売却しない限り等分に分けにくい存在であるため、揉める原因となります。

 

□分割相続の方法

兄弟間であっても、相続財産が土地である場合、共有せず単独で相続することが望ましいですが、土地を相続できなかった相続人からの不満が出る可能性が高いでしょう。
そこで、遺産分割を行って、できるだけ均等に相続することを検討する必要があります。

1つ目の方法は「現物分割」です。
現物分割とは、共有物を物理的に分ける方法で、現物の不動産をそのまま分けることを指します
土地の場合、1つの土地を2つ以上に分ける「分筆」という方法が可能です。

ただ、どのような土地でも現物分割が得策だというわけではありません。
土地を均等に分けても、分け方によって利用価値が下がるケースがあるためです。

2つ目の方法は「換価分割」です。
換価分割とは、財産を売却して得た現金を分ける方法です。
相続資産を土地から現金という形に変えることで、均等に分割しやすくなります。
また、相続人が大勢いる場合にも適しています。

ただ、相続人全員の合意がなければ売却を行うことはできません。
また、合意が得られて売却を行うとしても、税金が発生する可能性があります。
以上の注意点に気をつけて行いましょう。

 

□まとめ

今回は、親の土地を兄弟間で相続する際にトラブルが起きないように、相続資産を分割する方法について紹介しました。
紹介した2つの方法以外にも、「代償分割」や「相続放棄」といった方法もあります。
相続で争いが生じないよう、前もって話し合いの機会を持つことが大切です。

投稿日:2023/04/03   投稿者:-