住んでいない家の売却にかかる税金は何?解説します! | 室蘭市周辺の不動産をお探しなら有限会社木村宅建サービスにお任せ下さい。

室蘭・登別の不動産は木村宅建サービス
売買・査定・査定トップ売買・査定・査定トップ
住んでいない家の売却にかかる税金は何?解説します!

近年の日本では、空き家が増加傾向にあります。
誰も住んでいない家の売却を検討している方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、不動産の売買経験がなく、どこに注意すべきか分からず不安に感じている方も多いでしょう。
そこで、今回は住んでいない家を売却する際に注意すべき点について紹介します。

 

□住んでいない家を売却する際の税金

住んでいない家を売却する際にかかる税金は「印紙税」と「譲渡所得税」の2つです。

 

*印紙税とは

印紙税とは、一定の課税文書に課せられる税金です。
不動産売買においては、売買契約書・建築工事請負契約書・金銭消費貸借契約書などの契約書に対して課税されます。

 

*譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、所得税・住民税・復興特別税の総称で、不動産売却によって発生した利益に対して課せられる税金です。
不動産売却の譲渡所得税は「分離課税方式」といって、給与所得等の所得とは切り離して計算されます。
単純に「売れた価格」そのもので計算されないということです。
つまり、不動産を買ったときの費用である「取得費」や、売るときの費用である「譲渡費用」を差し引いたものが譲渡所得として扱われるのです。

譲渡所得税の発生条件は、「不動産を売却して儲けが出たら課税」です。
つまり、居住している家、受け継いだ不動産物件、投資用不動産などの物件の種類や売却理由に関わらず税金は発生するということです。

 

□住んでいない家を売るときに注意すべきこと

住んでいない家を売る際には、税金だけでなく注意すべきポイントがたくさんあります。

1つ目は、親が存命の場合、親の同意が必要なことです。
親が存命で介護施設などに入所しているケースで、実家を売却する場合、子供であっても所有者でなければ不動産の売却はできません。
実家を売却する際には、親の同意と売却の権限を移す「委任状」が必要です。
この制度は、親子間でのトラブルを防ぐためのものです。

2つ目は、土地が再建築不可に該当しないか確認することです。
再建築不可とは、土地が接道義務を果たしておらず、建物を新築できない土地になることです。
接道義務とは、土地が幅員4m以上の道路に2m以上接することを言います。

なお、現状再建築不可であっても、敷地をセットバックすることで再建築不可状態を解消できれば問題ありません。

 

 

□まとめ

住んでいない家を売却する際には、注意すべきポイントがたくさんあります。
売却時に発生する税金には、売却するときにかかる税金と売却後に譲渡所得が発生した場合にかかる税金があります。
譲渡所得税については節税できるケースがあるので、適用条件に適しているか確認してみましょう。

投稿日:2023/03/25   投稿者:-