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不動産を生前贈与する際の進め方を解説します!

財産の相続に関して、生前贈与を選択する方も少なくありません。
生前贈与のメリットとしては、被相続人の意思が反映できる点や、相続人以外にも財産を与えられる点などが挙げられます。

今回はそんな生前贈与に関して、不動産をケースとして進め方とよくあるトラブルを解説します。

 

□不動産の生前贈与の進め方

生前贈与は以下の4つのステップで進めます。

1.贈与する相手と目的を決める
まずは贈与の相手と目的を決めます。
相手に関しては冒頭でもお伝えした通り、相続人でなくても問題ありません。

目的に関しては、その目的によっては贈与税が非課税となる場合があるのではっきりさせておきましょう。
例えば、配偶者に不動産を贈与する場合は、基礎控除の110万円に加えて最大2000万円が非課税となります。

2.贈与税の課税方式を選ぶ
贈与税の課税方式には、暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類があります。
それぞれの特徴を把握した上でどちらにするかを選びましょう。

3.贈与契約書の作成
贈与契約書は受贈者との合意のもとで作成します。
この契約書がないと贈与は成立しないため、しっかりと契約書を作成しましょう。

4.不動産を贈与する
最後に、贈与者と受贈者が必要書類を揃えて不動産の贈与を行います。
受贈者はこの際、贈与税の申告が必要となります。

 

□生前贈与でよくあるトラブル

*相続税が発生した

生前贈与を行ったにもかかわらず、相続税が発生する場合があります。
その場合というのは、相続から3年以内に生前贈与が行われていた場合です。
そのため、生前贈与はゆとりを持って前々から行なっておくことをおすすめします。
また、相続人以外に贈与を行う場合は、こちらの決まりは関係なくなります。

 

*贈与を証明するものが残っていない

贈与を証明するものが残っていない場合は、相続発生から3年以内と証明できないため相続税がかかってしまう可能性があります。
贈与に関わる書類等は必ず残しておくようにしましょう。

 

*贈与税以外の税金がかかる

不動産を贈与した場合は、受贈者は贈与税以外に、登録免許税や不動産取得税の支払い義務が生じます。
登録免許税は不動産評価額の2パーセント、不動産取得税は固定資産税評価額の3パーセントとなっています。

 

□まとめ

今回は、不動産をケースとして生前贈与の進め方とよくあるトラブルを解説しました。
本記事を参考に、不動産の生前贈与をスムーズに、かつトラブルなく進められるようにしましょう。

投稿日:2023/03/14   投稿者:-