相続に関して、様々な背景から、相続放棄を選択する方も少なくありません。
遺産を相続すると借金まで相続してしまう、相続人で揉めたくない、など様々な相続放棄の理由があります。
今回はそんな相続放棄に関して、遺産の中に不動産がある場合の注意点を解説します。
□相続放棄の基礎知識
相続放棄とは、その名の通り遺産の相続を放棄することを指しますが、この遺産に関して、預金といったプラスの資産も含まれれば、借金といったマイナスの資産も含まれます。
相続ではプラスの資産だけを相続することは不可能なため、マイナスの資産の方が大きい場合に相続放棄が起こります。
また、相続放棄が認められる期間に関しては、相続を知ってから3ヶ月までとなっています。
3ヶ月を過ぎると相続放棄はできなくなり、通常の相続という形になります。
相続放棄の主なメリットをまとめると、「トータルでマイナスの資産を引き継がなくて済む」ことや「相続人との話し合いに参加しなくて済む」ことなどが挙げられます。
反対に、相続放棄のデメリットとしては、「プラスの資産を手放さなければならないこと」が主に挙げられます。
□不動産を相続放棄する際の注意点
*相続人がいない場合は相続財産管理人を選任しなければいけない
相続人が一人しかいない場合に相続放棄した場合や、全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人を選任しなければいけません。
この際、数十万円から100万円程度の費用と10ヶ月程度の期間がかかります。
*相続放棄ができないケースがある
相続放棄ができないケースとしては、財産の一部を処分した場合や隠匿した場合が挙げられます。
相続放棄の前には財産に大きな手はつけず、また財産を隠すこともしないようにしましょう。
*取り消しができない
相続放棄は原則として、取り消しはできません。
仮に追加の遺産が後から見つかって、トータルがマイナスからプラスへ転じたとしても、取り消しができないため注意しましょう。
財産の内容をしっかりと把握した上で、相続放棄をするべきか検討しましょう。
□まとめ
今回は、相続放棄に関してその基礎知識と不動産がある場合の注意点をご紹介しました。
相続放棄で大切なことは、しっかりと遺産の内容を把握しておくことです。
取り消しができないため、遺産がプラスなのかマイナスなのかは特にチェックしておきましょう。
また、相続放棄を行う際は注意点を理解して、慎重に行うよう心がけましょう。