これから相続手続きを控えている方の中には、その手続きが面倒だと感じている方も多くいらっしゃるはずです。
相続は経験することが多くはないので、大変だと感じることも無理はないでしょう。
しかし、手続きの中には期限があるものが存在し、その期限を守らなければデメリットを被る可能性もあるのです。
今回は、相続手続きをしないデメリットを紹介します。
□相続手続きをしなかったら罰則がある?
相続を行う際には、遺産を分割するために相続人が全員集まり話し合いを行って分割方法を決める必要があります。
しかし、遺産を分割するにあたって必要な書類が多かったり、遺産が不明な場合には調査をしなければいけなかったりします。
また、相続人が遠くに住んでいたり、高齢であったりする場合には話し合いをすること自体難しいこともあります。
そのように、手続きが面倒であるため、相続の手続きを放置してしまう方がいらっしゃいます。
たとえ手続きをしなかったとしても、罰則が発生することはありませんが、手続きの中には期限があるものも存在するため、期限内に行わないことでペナルティを受ける可能性が出てきます。
具体的なデメリットについては、これから紹介します。
□相続手続きをしないことのデメリットとは?
1つ目のデメリットは、相続放棄や限定承認ができなくなることです。
資産や負債を含めた全ての遺産を相続しないことを相続放棄と言い、相続人が継承した範囲でしか負債を負わないことを限定承認と言います。
これらを希望する場合には、家庭裁判所に対して手続きをする必要があります。
相続の開始を知ってから3ヶ月以内が期限とされているので、その期間内にきちんと手続きをしなければ実行できません。
その結果、マイナスの財産を相続することになる可能性もあるので、注意が必要です。
2つ目は、相続回復請求ができなくなることです。
相続回復請求とは、相続人が持っている権利がその他の相続人によって侵害された場合に、その権利の回復を行うことを言います。
手続きとしては、裁判所に対して行うものと、対象者に行うものの2つがあります。
対象者に請求して認められる可能性は低いため、裁判所に対して行うことが一般的です。
相続権を侵害されたことを知ってから5年以内か、相続が開始してから20年以内が期限ですので、把握しておきましょう。
□まとめ
今回の記事では、相続手続きをしないデメリットを紹介しました。
2つ紹介しましたが、それ以外にもデメリットは存在するので、事前に調べておくと良いでしょう。
面倒に感じる手続きも存在しますが、相続の手続きは期限内にきちんと行うことがおすすめです。