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贈与税はいつ支払う?支払い時期や遅れた場合のペナルティについて解説します!

これから贈与税を支払うことが決まっている方は、その支払い期限について正しく理解できているでしょうか。
その期限を過ぎると、ペナルティが課せられることがあるので注意が必要です。
そこで今回は、贈与税の支払い時期や遅れた場合のペナルティについて解説します。
ぜひお役立てください。

 

 

□贈与税の支払い時期とは?

贈与税は一般的に、暦年課税方式によって計算されます。
これは、1年間の贈与財産の合計から、基礎控除額の110万円を差し引いた額を課税対象とするものです。
そして、年間110万円を超える贈与がある場合には、税務署に税金を申告し納付する必要があります。

その期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までと決まっています。
つまり、申告期限は3月15日ということです。
その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、次の平日がその期限となります。

 

□贈与税の申告が遅れた場合のペナルティ

贈与税の申告が遅れた場合には、加算税というペナルティが課せられます。
これは3種類存在していて、それぞれ税率が異なります。

1つ目は、うっかり申告し忘れた場合です。
申告が必要であったにもかかわらず、期限までに申告しなかった場合には、無申告加算税を払わなければいけなくなります。

これは、申告したタイミングによって税率が変わります。
自主的に申告した場合は5パーセント、税務署に指摘されて申告した場合は10から15パーセント、税務調査後の場合は15から20パーセントの税率になります。

2つ目は、申告したものの納税額が少なすぎた場合です。
納税額が少なかった場合には、過少申告加算税が課せられます。

この税率は0から15パーセントで、追加で納税する額に過少申告加算税の税率をかけて計算します。
この場合、税務署に指摘される前に修正すれば、追加で税金を支払う必要はなくなります。

3つ目は、意図的に申告しなかった場合です。
申告や納税が必要であるとわかっていながら、隠蔽して意図的に申告しなかった場合は、重加算税が課せられます。

この税率は40から50パーセントと決まっており、最も高く設定されています。
また、脱税とみなされて刑事罰の対象になる可能性もあるので注意が必要です。

 

□まとめ

今回の記事では、贈与税の支払い時期や遅れた場合のペナルティについて解説しました。
誤って申請時期を過ぎてしまった場合には、速やかに申請するようにしましょう。
ペナルティを課せられると多くの税金を支払わなければいけなくなるため、期限には注意してください。

投稿日:2023/02/26   投稿者:-