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相続税と贈与税とはどのようなもの?2つの税の違いについて解説します!


相続税と贈与税は似ているようですが、税率やその税が発生するタイミングなど異なる点が複数存在します。
きちんとその違いを理解した上で生前贈与を行わなければ、かえって損をしてしまう可能性もあります。
今回は、2つの税金の違いについてもご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

 

□相続税と贈与税の概要

*相続税

相続税とは、被相続人から遺産を相続した際に、その遺産を受け取った相続人や受遺者に対して課される税金のことです。

「法定相続分に応ずる取得金額」であるため、プラスの財産からマイナスの財産を引いた金額から、基礎控除額を引いて残った金額を法定相続によって相続したものと仮定して計算します。

そのため、正味の遺産総額が基礎控除額以下であれば発生しないということを理解しておきましょう。

 

*贈与税

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。
また、この税は贈与者と受贈者による「贈与契約の合意」に基因します。

暦年贈与の場合、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産額から基礎控除額を差し引いた「課税価格」を当てはめて算出します。

 

□2つの税金の違いとは?

まず、発生のタイミングが異なります。
相続税の場合、被相続人の死亡が確定した後に相続人が財産を継承することで発生しますが、贈与税は当事者同士の合意があればその時点で発生します。

つまり、贈与税には贈与者との血縁関係の有無は関係ありません。

また、相続税は、なくなった時点で保有しているすべての財産に対して課税されます。

一方で贈与税は、贈与した財産にのみ課税されます。
相続税に比べて贈与税の税率が高くても、手渡す財産の金額が少なければ贈与税の方が税金は少なくなります。

例えば、基礎控除から1億円以上の財産を残して亡くなった場合、相続税率は30パーセントで3000万円です。

しかし、生前からその1億円を分割し400万円ずつ贈与すればそれにかかる贈与税は15パーセントとなるため、最終的に875万円のみの贈与税に抑えられます。

このように、贈与税は金額を小分けにすることで税率を抑えられることが特徴です。

 

□まとめ

今回は、2つの税金の概要と、その違いについてご紹介しました。
税金を安く抑えるためにはどのように生前贈与を活用するかがとても重要です。
当社では、不動産の売買以外のお悩みであっても専門のスタッフが丁寧に対応いたします。
何か気になることがある方は、お気軽にご連絡ください。

投稿日:2023/02/16   投稿者:-