近年、空き家の管理不足が大きな問題となっています。
高齢化が進行し、その結果空き家の数も増えてきているのです。
そこで、2014年に成立した空家対策特別措置法によって空き家の放置に罰則が適用されるようになりました。
今回は空家対策特別措置法と特定空き家に指定される状態についてご紹介します。
□空き家の放置に罰則を科すことを定めた空家対策特別措置法とは?
空家対策特別措置法とは「空き家等対策の推進に関する特別措置法」の略で、2014年に成立した法律です。
この法律は国が制定したものですが、全国の市町村区が各自治体の空き家対策の主体と定められています。
そのため、各市町村区は空き家の実態調査や、行政指導、行政措置などを実施しています。
ここで言う空き家とは、居住実態がない建物のことを指していますが、その判断はライフラインの使用状況によるものがほとんどです。
また、この法律では「特定空き家」が定められました。
特定空き家とは空き家のうち、管理が行き届かないために周辺地域に悪影響を及ぼす可能性がある建物のことを指します。
空き家は個人の所有物であるため、行政であっても勝手に調査できません。
しかし、特定空き家に指定されれば手続きを行った上で、個人情報を閲覧し、立ち入り調査が可能となります。
□特定空き家に指定される状態について
先ほど、お伝えした特定空き家ですが、どのような空き家が特定空き家に指定されるのでしょうか。
以下では、特定空き家に指定される状態についてお伝えします。
1つ目は、保安上、倒壊する恐れがある建物です。
建物が倒壊するかどうかだけでなく、外壁材や屋根材が落下、飛散しないかどうかも判断基準です。
また、建物が歪んでいないか、地盤沈下していないかなど総合的に判断されます。
2つ目は、衛生上、有害であると判断された場合です。
衛生環境を判断する基準は2つあります。
それは、建物や家の設備が破損している場合と、ゴミの放置や不法投棄されている場合です。
前者の場合、人体に有害なアスベストが発生する可能性も考えられます。
また、後者の場合、悪臭や害虫が問題となることがあります。
このように衛生上有害と判断されると、特定空き家に指定される可能性があるのです。
□まとめ
今回は空家対策特別措置法と特定空き家に指定される状態についてご紹介しました。
空き家を放置すると罰則が科せられるため、適切に管理しましょう。
定期的に空き家を訪れ、清掃し、建物の状態を把握することをおすすめします。
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